祖母、もしくは祖父の相続の問題が出てきた
管理人は、孫です。底辺ですが・・・ で、祖父母がなくなったのだが、間の父母が、存命出ないため、代襲相続できるのではないか・・・という問題が出てきました。お金は欲しいけど、相続しようとしている人は、なにも言ってこないので、めんどくさい案件になることは、必然です。
代襲相続の確認 以下、Chatgpt様の解説
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、民法で規定された相続制度の一つで、相続人となるべき人が相続の開始前に死亡した場合、その人の子や孫が代わって相続権を取得することを指します。たとえば、被相続人(亡くなった人)の子がすでに死亡している場合、その子の子供(つまり孫)が相続権を代襲して取得します。
代襲相続の基本的な要件
- 相続人が相続開始前に死亡していること
相続が開始された時点で、相続人になるべき人(例えば、被相続人の子)がすでに死亡している場合に適用されます。 - 代襲相続人が直系卑属であること
代襲相続できるのは、相続人になるべき人の直系卑属(子や孫など)に限られます。兄弟姉妹など横の関係にある親族は代襲相続の対象にはなりません。 - 相続欠格・廃除がないこと
代襲相続人が相続欠格事由に該当する場合や、廃除されている場合は、代襲相続できません。
具体例
たとえば、Aさんが亡くなり、その子供Bさんがすでに亡くなっている場合、Bさんの子供(Aさんの孫)Cさんが代襲相続人となり、Aさんの財産を相続します。この場合、Cさんは本来Bさんが受け取るはずだった相続分を受け取ります。
代襲相続は、親が早く亡くなってしまった場合でも、その家系の相続権が失われないようにする制度として設けられています。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が被相続人よりも先に死亡していた場合や相続権を失った場合に、その人の子が代わりに相続人となる制度です。以下に代襲相続の主なポイントをまとめます:
代襲相続の基本 以下、別のAIサーチ
- 代襲相続は下の世代に対してのみ発生し、上の世代には発生しません[1][3]。
- 直系卑属(子や孫)の場合は何代でも続けて代襲相続が可能ですが、兄弟姉妹の場合は甥・姪までで、その先の世代は代襲相続できません[1][2]。
代襲相続が発生するケース
- 本来の相続人が被相続人よりも先に死亡している場合[1][3]。
- 相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合[4][5]。
代襲相続が発生しないケース
- 相続放棄の場合は代襲相続は発生しません[1][4][5]。
代襲相続人の相続分
- 代襲相続人の相続分は、本来の相続人(被代襲者)の相続分を引き継ぎます[1][6]。
- 代襲相続人が複数いる場合は、本来の相続人の相続分を均等に分割します[1]。
注意点
- 養子の場合、養子縁組後に生まれた子のみが代襲相続できます[2][3]。
- 代襲相続が発生すると、相続人の数が増える可能性があり、相続税の基礎控除額に影響を与えることがあります[4]。
- 代襲相続人の続柄によって遺留分が認められる場合と認められない場合があります[1]。
- 遺言の内容には代襲相続が適用されません[1]。
- 相続登記の際は、通常の相続よりも提出する戸籍謄本の数が増えます[3]。
代襲相続が発生した場合は、相続手続きが複雑になる可能性があるため、専門家に相談することをお勧めします[1][5]。
Citations:
[1] https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/per-stirpes
[2] https://chester-tax.com/encyclopedia/15904.html
[3] https://clutch-f.com/souzoku/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%83%BB%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%9B%B8%E7%B6%9A/succession-by-proxy/
[4] https://niigata-isansouzoku.com/page-1371/page-2913/
[5] https://yukari.co.jp/blog/inheritance-procedures_03/
[6] https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/yougo/016/index.html
[7] https://sozoku-tako-law.com/commentary-31/
だとすると、請求できる可能性が大ですが・・・
今月弁護士に面会できる用事があるので、家系図書いてから、相談といきますか。この案件シリーズ化します。
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